諸規定(V ジュニアの部のルール)
V ジュニアの部のルール
ジュニア会員規約
- (目的)
- 第1条 本規約は、一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会(以下、本協会という)に、小学生から高校生の会員を対象にジュニア会員制度を設け、スポーツウエルネス吹矢を青少年に普及・振興していくことを目的とする。
- 2 ジュニア会員は、小学生から高校生とする。
- 3 未就学児が本協会に入会を希望し、保護者が承諾したときは、ジュニア会員とすることができる。
- (入会手続き)
- 第2条 本協会に入会を希望する者は、所定の入会申込書及び承諾書に必要事項を記入し、本協会へ提出する。
- 2 入会申込書の保護者の承諾書欄に署名がない場合は、本協会へ入会することはできない。
- (会員登録)
- 第3条 入会を認められたジュニア会員は、初回の年会費入金日をもって本協会の会員名簿に登録する。
- 2 入会を認められた会員に、本協会の会員証を発行する。会員証の破損又は紛失により再発行する場合の手数料は500円とする。
- (年会費)
- 第4条 ジュニア会員の年会費は、1人500円とする。
- 2 未就学児の年会費は無料とする。
- 3 未就学児で本協会へ入会したジュニア会員が小学校1年生となった際、ジュニア会員の会費を納める。
- 4 入会後、年会費を1年以上滞納したときは、退会処理となる。未就学児童のジュニア会員は、その限りではない。
- 5 障がいがある小学生から高校生は無料とする。
- (競技会)
- 第5条 ジュニア会員は、本協会が主催する全国スポーツウエルネス吹矢ジュニア大会に出場することができる。
- 2 大会は、ジュニア会員競技規則に則り実施する。
- 3 ジュニア会員で、一般の部の参加資格を取得した場合、一般の部の競技会のそれぞれの参加資格に準じて参加することができる。その際、参加費は一般の部と同じとする。
- (段級位試験)
- 第6条 ジュニア会員は、ジュニア会員級段位認定試験制度規則に則り級段位認定試験を受験することができる。
- (改定)
- 第7条 本規約の改定は、ジュニア育成部長が起案し、ジュニア育成部会議及び部長会議の審議を経て、最高幹部会議の決議後、理事会及び社員総会に提議し決議、承認の上施行する。
- (付則)
- 本規約は、平成21年12月1日より施行する。
- (付則)
- 本規約は、平成23年7月1日より改定施行する。
- (付則)
- 本規約は、平成27年7月1日より改定施行する。
- (付則)
- 本規約は、平成29年4月1日より改定施行する。
- (付則)
-
本規約は、2019年2月15日より改定施行する。
(第1条3項・第2条・第3条1項2項・第4条2項3項5項)
- (付則)
-
本規約は、2021年3月11日より改定施行する。
(第1条1項2項 第4条5項 第5条1・2項)
- (付則)
-
本規約は、2021年6月17日より改定施行する。
(第2条 2項)
ジュニア会員段級位認定試験制度規則
- (目的)
- 第1条 本規則は、一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会(以下本協会という)のジュニア会員に対して級段位認定試験審査を公平、公正に実施することを目的とする。
- (段級位の種類と認定基準)
- 第2条 本規則は、会員のスポーツウエルネス吹矢の技術レベルを、公的に査定するために設けた級段位認定基準である。
- 2 級段位の認定基準は、ジュニア5級位からジュニア七段位までの12段階とする。
- 3 ジュニア5級位からジュニア三段位までは、実技試験のみ実施する。ジュニア四段位以上は、実技試験と基本動作試験を実施する。基本動作得点の合格認定基準は、ジュニア四段位及びジュニア五段位は32点以上、ジュニア六段位及びジュニア七段位は35点以上とする。
- 4 級段位を取得しようとする者は、得点のみならず、正しい基本動作でなければならない。不適正な場合は審査員の判断で級段位を認定しないこともある。
- [段級位認定基準]
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ジュニア5級位
的の高さ 実施ラウンド数 距離 実技得点 130 160 2 4m 42点以上 -
ジュニア4級位
的の高さ 実施ラウンド数 距離 実技得点 130 160 2 4m 46点以上 -
ジュニア3級位
的の高さ 実施ラウンド数 距離 実技得点 130 160 2 4m 50点以上 -
ジュニア2級位
的の高さ 実施ラウンド数 距離 実技得点 130 160 3 5m 75点以上 -
ジュニア1級位
的の高さ 実施ラウンド数 距離 実技得点 130 160 3 6m 75点以上 -
ジュニア初段位
的の高さ 実施ラウンド数 距離 実技得点 130 160 3 7m 75点以上 -
ジュニア二段位
的の高さ 実施ラウンド数 距離 実技得点 130 160 4 8m 100点以上 -
ジュニア三段位
的の高さ 実施ラウンド数 距離 実技得点 130 160 6 9m 150点以上 -
ジュニア四段位
的の高さ 実施ラウンド数 距離 実技得点 基本動作得点 130 160 6 10m 150点以上 32点以上 -
ジュニア五段位
的の高さ 実施ラウンド数 距離 実技得点 基本動作得点 130 160 6 10m 162点以上 32点以上 -
ジュニア六段位
的の高さ 実施ラウンド数 距離 実技得点 基本動作得点 130 160 6 10m 174点以上 35点以上 -
ジュニア七段位
的の高さ 実施ラウンド数 距離 実技得点 基本動作得点 130 160 6 10m 186点以上 35点以上
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ジュニア5級位
- (受験資格と受験期間)
- 第3条 受験資格と受験期間は次の通りとする。
- 1)基本となる資格
- 本協会の会員であれば、性別、国籍を問わず受験することができる。
- 2)受験級位と受験期間
- (1)ジュニア会員の級位認定試験は、5級位から受験しなければならない。ただし、中学生以上は5級位から2級位まで、いずれの級位からでも受験することができる。
- (2)昇級後は1カ月以上(30日)を経過すれば、次の級位を受験することができる。ジュニア初段位の受験は、ジュニア1級位合格後1か月(30日)経れば受験することができる。
- (3)ジュニア初段位合格後、ジュニア二段位からジュニア五段位までを受験する者は、各段位とも合格後3カ月以上(90日)の期間を経れば、上級段位を受験することができる。なおジュニア五段位からジュニア七段位までを受験するものは各段位とも合格後6カ月以上(180日)の期間を経れば上級段位を受験することができる。
- (4)ジュニア初段位合格後、希望するものは一般の部の級段位認定試験を下記の資格により受験することができる。ただし、一般の部の級段位取得後、ジュニア会員級段位認定試験を受験することはできない。
- ジュニア初段位を取得すると一般の部の初段位の受験資格を得ることができる。
- ジュニア二段位を取得すると一般の部の二段位の受験資格を得ることができる。
- ジュニア三段位を取得すると、一般の部の三段位の受験資格を得ることができる。
- ジュニア四段位を取得すると、一般の部の四段位の受験資格を得ることができる。
- ジュニア五段位を取得すると、一般の部の五段位の受験資格を得ることができる。
- ジュニア六段位を取得すると、一般の部の六段位の受験資格を得ることができる。
- ジュニア七段位を取得すると、一般の部の七段位の受験資格を得ることができる。
- (5)一般の部の1級位以上の受験は、ラウンド数、的までの距離、点数等、一般の部の試験ルールに則り実施する。
- (6)ジュニアの部に在籍中であっても、一般の部の初段位以上を前項同様、一般の部の試験ルールに則り受験することができる。
- (7)ジュニア会員が、一般の部の初段位以上を初めて受験する場合は、レポートを提出する。
- (8)受験の申し込みに当たっては、保護者の同意を得ること。その上で、ジュニア会員級段位認定試験受験申込書を試験開催部署へ提出すること
- 一般の部・段級位認定基準(参考)
- ※ジュニア初段位から一般の部初段位を受験し不合格の場合、翌日以降いつでも再受験できる。(ただし、試験の際に現時点の認定証を持参する)
- 3)再受験機会
- 級位認定試験に不合格の場合、翌日以降いつでも再試験を受けることができる。
- (受験料と認定料)
- 第4条 受験料と認定料は次の通りとする。
- 1)受験料
- ジュニア会員の受験料は、ジュニア5級位からジュニア五段位まで無料とする。ジュニア六段位は1,000円、ジュニア七段位は2,000円とする。更に一般の部の1級位まで無料とする。一般の部の初段位以上の受験をする場合は、一般の部の受験料と同様とする。
- 2)認定料
- ジュニア会員の認定料は、ジュニア5級位からジュニア1級位については無料とする。ジュニア初段位からジュニア五段位は500円とする。ただし、障がいのあるジュニア会員は無料とする。ジュニア六段位は2,000円、ジュニア七段位は4,000円とする。一般の部の1級位の認定料は1,000円とし、一般の部の初段位以上に合格した場合の認定料は、一般の部の認定料と同様とする。
- (級段位試験実施要項)
- 第5条 ジュニア会員の級段位認定試験実施要項については、段位認定試験制度規則第5条を準用する。ジュニア六段位及びジュニア七段位の受験を希望する者も同様とする。
- (認定証)
- 第6条 ジュニア会員の級段位の認定については、ジュニア五段位までは、ジュニア認定証を発行し、一般の部の1級位以上の認定証は、一般の部と同様とする。
- (用具・服装・レーン・試矢・ラウンド・撥ね矢・採点)
- 第7条 受験者が受験に使用する用具は、本協会公認の用具に限定する。用具の詳細は、競技規則第2条による。
- 2 服装については安全で軽スポーツに適し、またスポーツウエルネス吹矢競技者としてふさわしいマナーに則った服装を着用する。(内容は競技規則第3条による)服装他挨拶及び言動において審査員が受験者としてふさわしくないと判断した場合は審査員より受験者に注意する。従わない場合失格となる。
- 3 レーン・試矢・ラウンド・撥ね矢・採点については、競技規則を適用する。
- (抗議)
- 第8条 採点に関する受験者の抗議は、当該審査員が応答し裁定する。実技が終了し採点の後、矢の回収開始後の抗議は認めない。
- (審査員と審査権)
- 第9条 ジュニア会員級段位認定試験の審査は、次の審査員が行う。
- 1)公認指導員は、ジュニア5級位からジュニア四段位までの審査権を有する。
- 2)以下の者は、ジュニア5級位からジュニア五段位までの審査権を有する。ジュニア六段位までの審査権を有する。ただし、ジュニア七段位は一般会員の規定を準用する。
- (1)理事会でその資格及び役職を認定された準師範、師範、協会本部各部の部長及びブロック長
- (2)最高幹部会議でその役職を認定された協会本部の副部長、推進委員、参与、ブロックのブロック顧問、副ブロック長、ブロック〇〇部長、ブロック副〇〇部長(*○○はブロックの各部とする)、市会長及び県会長
- (3)Aライセンス保持者
- (4)上級公認指導員
- 2 審査権をもった審査員と審査補助員の複数の人員で実施する。級段位認定試験を実施する場合、審査員が審査補助員を任命する。審査補助員は、特に資格を必要としないが、上級公認指導員、公認指導員及び地域支部長又はより高段者から選任する。審査補助員の職務は司会進行、得点の記録、計算、確認等とする。審査員の補助作業とし、判定はできない。
- (審査料)
- 第10条 ジュニア会員の級段位認定試験は、広く普及、振興を図るため審査料は無料とする。ただし、ジュニア六段位及びジュニア七段位については一般会員の規定を準用する。
- (改定)
- 第11条 本規則の改定は、ジュニア育成部長が起案し、ジュニア育成部会議及び部長会議の審議を経て、最高幹部会議の決議後、理事会及び社員総会に提議し決議、承認の上施行する。
- (付則)
- 本規則は、平成21年12月1日より施行する。
- (付則)
- 本規則は、平成23年7月1日より改定施行する。
- (付則)
- 本規則は、平成25年2月23日より改定施行する。
- (付則)
- 本規則は、平成25年7月1日より改定施行する。
- (付則)
- 本規則は、平成27年4月1日より改定施行する。
- (付則)
- 本規則は、平成28年4月1日より改定施行する。
- (付則)
- 本規則は、平成29年4月1日より改定施行する。
- (付則)
- 本規則は、2018年4月1日より改定施行する。
- (付則)
-
本規則は、2018年8月24日より改定施行する。
(第2条3項)
- (付則)
- 本規則は、2019年2月15日より改定施行する。
- (付則)
-
本規則は、2020年2月20日より改定施行する。
(第3条2))
- (付則)
-
本規則は、2021年2月18日より改定施行する。
(第3条1項2)(4)(7))
- (付則)
-
本規則は、2021年3月11日より改定施行する。
(第3条2項 第5条1項2)(4)(7)) 第8条3項)
- (付則)
-
本規則は、2021年6月17日より改定施行する。
(第2条2・3項) 第3条1項2) 第4条1項 第5条1項(1)(3)(4)第6条1項1)2) 第7条1項)
ジュニア会員競技規則
- (目的)
- 第1条 本規則は、一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会(以下 本協会という)が主催するジュニア会員を対象とした全国スポーツウエルネス吹矢ジュニア大会(以下、本大会という)が、正確な基本動作とスポーツウエルネス吹矢式呼吸法に則って、整然と安全に実施され、ひいては競技者の健康増進に寄与することを目的とする。
- (開催)
- 第2条 本大会は毎年1回開催する。
- (参加資格)
- 第3条 本大会の参加資格は次の通りとする。
- 1)本協会のジュニア会員であること
- 2)6歳(小学1年生)以上であること(大会実施日現在)
- 3)大会出場に際して、特に健康上問題のない者
- 4)大会のルールに沿って競技ができる者
- 5)出場を希望するジュニア会員は、保護者の承認を受けること
- (用具・服装・レーン・試矢・ラウンド・撥ね矢・採点)
- 第4条 競技者が競技に使用する用具は、本協会公認の用具に限定する。用具の詳細は、競技規則第2条による。
- 2 服装については安全で軽スポーツに適し、またスポーツウエルネス吹矢競技者としてふさわしいマナーに則った服装を着用する。(内容は競技規則第3条による)
- 3 レーン・試矢・ラウンド・撥ね矢・採点については、競技規則を適用する。
- (競技種目)
- 第5条 競技種目は、その都度当該実行委員会が協議し決定する。
- (競技方法)
- 第6条 個人戦と団体戦を行う。ただし、団体戦は申込み状況に応じて決定する。
- (抗議)
- 第7条 採点に関する競技者の抗議は、当該審判員が応答する。ただし、担当副審判長が裁定する。
- 2 実技が終了し採点の後、矢の回収開始後の抗議は認めない。
- (順位決定)
- 第8条 順位は各ラウンドの得点を合計し、高得点者から順に決定する。
- 2 前項の決定にあたり同点者があるときは、順位決定戦を行う。
- 3 順位決定戦は、当該実行委員会で決定した方法で決定戦を行い、勝敗は審判長が裁定する。
- (審判員の任命)
- 第9条 本大会の審判員は、審判規則により任命される。
- (規則違反)
- 第10条 故意に本規則に違反したときは、出場停止又は失格となる。
- (改定)
- 第11条 本規則の改定は、ジュニア育成部長が起案し、ジュニア育成部会議及び部長会議の審議を経て、最高幹部会議の決議後、理事会及び社員総会に提議し決議、承認の上施行する。
- (付則)
- 本規則は、平成11年8月22日より施行する。
- (付則)
- 本規則は、平成22年2月18日より改定施行する。
- (付則)
- 本規則は、平成24年3月1日より改定施行する。
- (付則)
- 本規則は、平成25年2月23日より改定施行する。
- (付則)
- 本規則は、平成25年7月1日より改定施行する。
- (付則)
- 本規則は、2018年4月1日より改定施行する。
- (付則)
-
本規則は、2021年2月18日より改定施行する。
(第1条1項 第2条1項 第3条1項2)3)4)第9条)
- (付則)
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本規則は、2021年3月11日より改定施行する。
(第1条 第2条 第3条1項2)3)4) 第4条3項 第9条)