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■地域支部設立に関する事項

1〉地域支部結成の基準

  1. 地域支部の構成員は社団法人日本スポーツ吹矢協会(以下、本協会という)の会員5名以上です。実質的な活動の母体であることが必要です。
  2. 地域支部設立申請者は、原則として協会本部で行われる支部長面談を受け、審査に合格することで地域支部として認定されますが、遠方の事情により協会本部に来られない場合は「支部設立申請書」の提出時に協会本部・組織部に申し出て下さい。理事、又は教育普及部副部長以上が各地に行った折に面談し、認定する場合もあります。
  3. 地域支部認定証及び地域支部長の辞令は、原則として協会本部で行われる「支部長面談」終了後、本協会の会長(又はそれに準ずる人が)授与します。
  4. 地域支部を設立する場合は、原則として所属する県会長に申し出て承認を受けて下さい。
  5. 支部設立後は、各県の県支部(○○県スポーツ吹矢協会)に所属となります。支部運営については県支部とよく連携をとり進めて下さい。

2〉地域支部設立申請
地域支部の基準を満たした場合、本協会所定の用紙に記入し、県支部を通じて協会本部宛に申請することができます。

  1. 「地域支部設立申請書」
  2. 「地域支部長カード」
  3. 「地域支部規約」(地域支部規約を参考に作成して下さい)

3〉地域支部名及び役割

  1. 地域支部名については、市町村名を基準としてその地域、グループを象徴する地域支部名にして下さい。県支部以外は県名のみの地域支部名は認めていません。
  2. 地域支部は協会本部と会員の間にあって、会員への情報伝達やレッスン等の便を供するものです。

4〉地域支部長交替
地域支部長が交替する場合は

  1. 「地域支部長交替申請書」を、県支部を通じて協会本部に提出して下さい。
  2. 前任の地域支部長は認定書を協会本部へ返還して下さい。(郵送でも可)
  3. 後任の地域支部長は、支部長面談を受けた後、認定書を受けることになります。
  4. 地域支部長交替と同時に地域支部名を変更する場合は、事前に県支部を通じて協会本部宛に「地域支部名変更届」を出して下さい。

5〉会員の地域支部移行
地域支部の分割により、元の地域支部に所属する会員を移行して新しく地域支部を設立する際は、「地域支部移行による退会届」と「地域支部設立申請書」を同時に県支部を通じて協会本部に提出して下さい。


■地域支部規約(参考)

平成  年  月  日 第 版

(支部の設置)
第1条 社団法人日本スポーツ吹矢協会は、吹矢を安全なスポーツとして確立し、これを広く啓蒙、普及させ国民的健康スポーツとして定着させ、人々の心身の健康保持、増進、スポーツとしての楽しみに寄与することを目的として会務を地域的に分担するため、本協会の定める地域支部規約に基づいて全国各地に地域支部を設ける。

(名称及び支部事務局)
第2条 地域支部は、「○○県スポーツ吹矢協会○○(地域)支部」と称し、地域支部事務局を○○○○に置く。又、地域支部は、県支部に所属する。

(構成)
第3条 地域支部は、日本スポーツ吹矢協会会員5名以上で組織する。地域支部の役員構成は4名以上とする。

(1) 支部長 1名
(2) 副支部長 1名
(3) 会計 1名
(4) 会計監査 1名 とする。
尚、副支部長、会計、会計監査等の役員は複数でも可とする。

(活動)
第4条 地域支部は、本協会定款第4条の目的を遂行するため、次の活動を行う。

(1) 本協会の諸方針をはじめとする決定事項に対し、その主旨を会員に伝える。
(2) 定例練習日を設け吹矢式呼吸の鍛錬に努める。
(3) 支部競技会の開催、協会主催の競技会への参加等、その他地域支部の目的達成に必要な一切の活動を行う。

(地域支部の解散)
第5条 地域支部が諸般の事情で解散又は活動を停止しなければならないときは、県支部を通じて協会に地域支部長(又はそれに準ずる者)名で解散報告書を提出しなければならない。
2,地域支部長等の役員が、不正や協会の方針に従わない場合、その他、本協会、理事会に於いて支部としてふさわしくないと認めた場合は、協会が地域支部を解散させることができる。

(事業計画及び報告)
第6条 地域支部は、活動年度の事業計画及び事業活動報告を県支部を通じて協会本部に提出する。

(役員会)
第7条 地域支部は必要に応じて総会、役員会、その他の会議を開催し、事業活動、予算決算のほか、活動計画を決議する。決定後はその議事録を県支部を通じて協会本部に提出する。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
地域支部の目的、主旨に反する行為を行った役員は、地域支部の役員会の過半数の同意を以て、任期に関係なく解任できる。

(経費)
第9条 地域支部の経費は各地域支部でまかなう。そのために地域支部運営費を会員から徴収できる。

(地域支部規約の細則)
第10条 地域支部規約に定めるもののほか、地域支部の運営に関し、必要な事項は別途細則を定める。その細則については、県支部を通じて協会本部へ提出する。

(会計年度)
第11条 地域支部の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日とし、毎会計年度終了後に、地域支部内の会員に会計報告する。

付則
1.本規約は、平成  年  月  日から施行する。