<趣旨>
第1条 この規程は、社団法人日本スポーツ吹矢協会の定款に定めるもののほか、会員に関し重要な事項を定めるものである。
<入会手続き>
第2条 この法人に入会しようとする者は、以下の要綱に沿って手続きを行う。
| (1) |
入会金は無料。 |
| (2) |
年会費は入会時に3,000円を納める。 |
| (3) |
入会申込書(別表1)を提出する。(顔写真を必ず添付する) |
| (4) |
住所を確認できるもの(自動車免許証、保険証、パスポートなどのコピー)を添付する。 |
<会員登録>
第3条 理事会により入会を認められた会員は、本協会の会員名簿(会員管理ツール)に登録する。この会員名簿については協会本部で保管する。
<年会費>
第4条 年会費は毎年の入会月に3,000円を納める。
<会員の義務>
第5条 会員は定款に定める目的達成のため、スポーツ吹矢普及の活動に務める。
2.会員は前項の活動を行うにあたり、諸法令の定めに従うほか、本協会の定款会員規程及び諸規定を遵守しなければならない。
<会員の権利>
第6条 会員はスポーツ吹矢を実践し、普及する喜びを亨受するほか、以下の権利を有する
| (1) |
本協会公認のスポーツ吹矢大会に出場することができる。 |
| (2) |
本協会認定の段級位(5級〜6段まで)を取得することができる。 |
| (3) |
5名以上の会員がそろえば、本協会公認の支部を開設することができる。 |
| (4) |
本協会より毎月会報が送付される。 |
| (5) |
入会1年以上及び2段以上になると公認指導員となる資格を有する。 |
| (6) |
各種情報及び資料の提供。 |
<退会及び除名>
第7条 会員が退会するときは、その理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
第8条 会員が次の各号の一に該当するときは総会の議決を経て除名することができる。この場合、総会で議決する前にその会員に弁明の機会を与えなければならない
| (1) |
この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき |
| (2) |
この法人の会員としての義務に違反したとき |
| (3) |
年会費を2年以上滞納したとき |
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