(趣旨)
第1条 この規約は、社団法人日本スポーツ吹矢協会(以下、本協会とする)の定款に定めるもののほか、全ての会員に関する事項を定めるものである。尚、ジュニアの部及び障がい者の部に関する規約については、それぞれジュニア育成部運営マニュアル及び障がい者サポート部運営マニュアルに記載した諸規定による。
(入会手続き)
第2条 本協会に入会しようとする者は、以下の要項に沿って手続きを行う。
1)本協会所定の入会申込書を提出する。
2)年会費は入会時に本規約第4条に沿って納めるとともに、毎年入会月に納める。
3)入会金は無料とする。
(会員登録)
第3条 入会を認められた会員は、初回の年会費入金日をもって、本協会の会員名簿(会員管理ツール)に登録する。この会員名簿については本協会で管理、保管する。
2 入会にあたり、本協会発行の会員証を付与する。又、会員証の破損又は紛失により再発行する場合の手数料は500円とする。
(年会費)
第 4 条 年会費は毎年入会月に以下の金額を納める。
1)本人 3,000円
2)同居家族 1,500円(1人あたり)
3)小・中学生 500円(1人あたり)
4)障がい者 1,500円(家族会員制度を適用する場合は1,000円とする)
(会員の義務)
第5条 会員は、本協会定款に定める目的達成のため、スポーツ吹矢の普及活動に努める。
2 会員は前項の活動を行うにあたり、諸法令の定めに従うことのほか、本協会の定款、会員規約及び諸規定を遵守しなければならない。
(会員の権利)
第6条 会員は以下の権利を有する。
1) 本協会が主催する各スポーツ吹矢の各種競技会に、競技規則に則り、出場すること
ができる
2)本協会認定の級及び段位(5級〜六段まで)を受験することができる
3)5名以上の会員がそろえば、本協会公認の地域支部を開設することができる
4)本協会より毎月会報が送付される。但し、一家族一部とする
5)入会2年以上及び三段以上になると公認指導員となる資格を有する
(退会)
第7条 会員が退会するときは、その理由を付して退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。
(退会処理)
第8条 会員が年会費を2年以上滞納したときは退会処理となる。
(除名)
第9条 会員が次の各号の一つに該当するときは、社員総会の議決を経て除名することができる。この場合、その会員に対して社員総会の1週間前までに理由を付して除名する旨を通知し、社員総会の議決前にその会員に弁明の機会を与えなければならない。
1)本協会の名誉を傷つけ、又は本協会の目的に違反する行為があったとき
2)本協会の会員としての義務に違反したとき
(規約の改廃)
第10条 この規約は、理事会の議決により改廃する。
(付則)
この規約は、平成19年4月11日より施行する。
(付則)
この規約は、平成21年11月20日より改定施行する。
(付則)
この規約は、平成22年2月18日より改定施行する。
(付則)
この規約は、平成22年12月1日より改定施行する。
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