第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、社団法人日本スポーツ吹矢協会と称し、英文名をJapan Sports Fukiya Association(略称JASFA)とする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区銀座3丁目8番12号におく。
(支 部)
第3条 この法人は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第4条 この法人は、我が国におけるスポーツ吹矢界を代表し、当該競技の普及及び振興を図り、もって国民の健康増進、スポーツの振興に寄与することを目的とする。
(事 業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
| (1) |
スポーツ吹矢の普及及び振興 |
| (2) |
スポーツ吹矢に関する競技規則の制定 |
| (3) |
スポーツ吹矢に関する競技大会の開催 |
| (4) |
スポーツ吹矢に関する公認指導員、審判員の養成及び認定 |
| (5) |
スポーツ吹矢に関する国際交流の実施 |
| (6) |
スポーツ吹矢、腹式呼吸及び健康に関する研究調査 |
| (7) |
その他目的を達成するために必要な事業 |
第3章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の通りとする。
| (1) |
正会員 |
都道府県のスポーツ吹矢協会を代表する者及び総会の承認をうけた者 |
| (2) |
競技会員 |
この法人の目的に賛同して入会した個人 |
| (3) |
賛助会員 |
この法人の事業を援助する個人又は法人 |
| (4) |
名誉会員 |
この法人に特に功労のあった者又は学識経験者で、総会の議決をもって推薦された者 |
2 前項の正会員をもって民法上の社員とする
(入 会)
第7条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続を要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
(入会金及び会費)
第8条 この法人の年会費は総会の議決をもって別に定める。
2 名誉会員は、年会費を納める事を要しない。
3 既納の年会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(資格の喪失)
第9条
会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
| (1) |
退会したとき |
| (2) |
死亡、若しくは、失踪宣言を受けたとき、又は法人である会員が解散したとき |
| (3) |
除名されたとき |
(退 会)
第10条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、会長が除名することができる。
この場合、総会で議決する前にその会員に弁明の機会を与えなければならない。
| (1) |
この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき |
| (2) |
この法人の会員としての義務に違反したとき |
| (3) |
年会費を2年以上滞納したとき |
第4章 役員及び職員
(役 員)
第12条 この法人には、次の役員を置く。
| (1) |
理事 |
16名以上20名以内(うち、会長1名、副会長1名、専務理事1名、常務理事4名) |
| (2) |
監事 |
2名以内 |
(役員の選任)
第13条 理事及び監事は総会で選任し、理事は、互選で会長、副会長、専務理事、及び常務理事を定める。
2 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(理事の職務)
第14条 会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理し、又はその職務を行う。
3 専務理事は、会長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の業務に従事し、総会の議決した事項を処理する。
4 理事は、理事会を組織してこの定款に定めるもののほか、この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。
(監事の職務)
第15条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
| (1) |
法人の財産及び会計の状況を監査すること |
| (2) |
理事の業務執行の状況を監査すること |
| (3) |
財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、総会又は文部科学大臣に報告すること |
| (4) |
前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は総会を招集すること |
(役員の任期)
第16条 この法人の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決により会長がこれを解任することができる。この場合、理事会及び総会で議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
| (1) |
心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 |
| (2) |
職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。 |
(役員の報酬)
第18条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し、必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が定める。
(協会本部及び職員)
第19条 この法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。
2 職員は、会長が任免する。
3 職員は、有給とする。
第5章 会 議
(理事会の招集等)
第20条 理事会は、毎年2回会長が招集する。
2 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に会長が招集する。第3号に該当する場合は、監事が招集することもできる。
| (1) |
会長が必要と認めたとき |
| (2) |
理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集の請求があった日から14日以内 |
| (3) |
第15条第4号の規定により監事から召集の請求があった日から14日以内 |
3 理事会の議長は、会長とする。
4 理事会は、少なくとも7日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。ただし、議事が緊急を要する場合は、あらかじめ理事会の定めるところにより、これを召集することができる。
(理事会の定足数等)
第21条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席したと見なす。
2 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の構成)
第22条 総会は、第6条第1項の正会員をもって組織する。
(総会の招集)
第23条 通常総会は、毎年6月及び12月に会長が召集する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に会長が召集する。第3号に該当する場合は、監事が招集することもできる。
| (1) |
理事会が必要と認めたとき。 |
| (2) |
正会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集の請求があった日から30日以内。 |
| (3) |
第15条第4号の規定により監事から召集の請求があった日から30日以内 |
3 総会の招集は、少なくとも7日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
(総会の議長)
第24条 総会の議長は、会議のつど、出席正会員の互選で定める。
(総会の議決事項)
第25条 総会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
| (1) |
事業計画及び収支予算についての事項。 |
| (2) |
事業報告及び収支決算についての事項。 |
| (3) |
正味財産増減計算書、財産目録及び貸借対照表についての事項 |
| (4) |
その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの |
(総会の定足数等)
第26条 総会は、正会員現在数の過半数以上の者が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席者と見なす。
2 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、正会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会員への通知)
第27条 総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。
(議事録)
第28条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び当該会議において選任された出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第29条 この法人の資産は、次のとおりとする。
| (1) |
設立当初の財産目録に記載された財産 |
| (2) |
年会費 |
| (3) |
資産から生じる収入 |
| (4) |
事業に伴う収入 |
| (5) |
寄附金品 |
| (6) |
その他の収入 |
(資産の種別)
第30条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
| (1) |
設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産 |
| (2) |
基本財産とすることを指定して寄附された財産 |
| (3) |
理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 |
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第31条 この法人の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て、定期預金とする等確実な方法により、会長が保管する。
(基本財産の処分の制限)
第32条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事現在数及び正会員現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限り、これらの処分をすることができる。
(経費の支弁)
第33条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第34条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会及び総会の議決を経て、毎年事業年度開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
(暫定予算)
第35条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない事情により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(収支決算)
第36条 この法人の収支決算は、会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計画書並びに会員の異動状況書とともに、監事の意見を付け、理事会及び総会の承認を受けて毎事業年度終了後3ヶ月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
2 この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、その一部又は全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第37条 この法人が借り入れしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事現在数及び正会員現在数の各々の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
(新たな義務の負担等)
第38条 第32条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たに義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事及び総会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第39条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条 この定款は、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。
(解 散)
第41条 この法人の解散は、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第42条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。
第8章 雑 則
(書類及び帳簿の備付等)
第43条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
| (1) |
定款 |
| (2) |
会員の名簿 |
| (3) |
役員及びその他の職員の名簿及び履歴書 |
| (4) |
財産目録 |
| (5) |
資産台帳及び負債台帳 |
| (6) |
収入支出に関する帳簿及び証拠書類 |
| (7) |
理事会及び総会の議事に関する書類 |
| (8) |
官公署往復書類 |
| (9) |
収支予算書及び事業計画書 |
| (10) |
収支計算書及び事業報告書 |
| (11) |
貸借対照表 |
| (12) |
正味財産増減計画書 |
| (13) |
その他必要な書類及び帳簿 |
2 前項1号から第5号までの書類、同項第7号の書類及び同項第9号から第12号までの書類は永年、同項第6号の帳簿及び書類は10年以上、同項8号及び第13号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
3 第1項第1号、第2号、第4号及び第9号から第12号までの書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。
(細 則)
第44条 この定款の施行についての細則は、理事会及び総会の議決を経て、別に定める。
附 則
1 この定款は文部科学大臣の設立許可があった日(平成19年4月11日)から施行する。
2 第34条の規定にかかわらず、この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、設立総会の定めるところによる。
3 第39条の規定にかかわらず、この法人設立当初の事業年度は、平成18年4月1日から平成19年3月31日までとする。
4 第13条の規定にかかわらず、この法人設立当初の理事及び監事は次の通りとする。
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理事(会長) |
青柳 清 |
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理事(副会長) |
濱野 吉秀 |
| |
理事(常務理事) |
中村 一磨呂 |
| |
理事 |
西中 和光 |
| |
理事 |
猪狩 元秀 |
| |
理事 |
林 雅之 |
| |
理事 |
近藤 滋子 |
| |
理事 |
山室 豊 |
| |
理事 |
越後谷 敏明 |
| |
理事 |
高橋 健 |
| |
理事 |
横田 博文 |
| |
理事 |
山田 兼三郎 |
| |
理事 |
信田 よしの |
| |
理事 |
八子 芳樹 |
| |
理事 |
出村 博 |
| |
理事 |
小林 祥郎 |
| |
理事 |
西谷 升孝 |
| |
監事 |
山田 宏敬 |
5 従来日本スポーツ吹矢協会に属した権利義務の一切は、この法人が継承する。
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